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一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について
  
詳細は下記の、特定販売:【医薬品】のネット販売提示事項をご覧下さい。


 
【店頭】

 
【医薬品】コーナー

  
 
特定販売:【医薬品】のネット販売提示事項
法人名 株式会社KEN-ON
店舗名 【くすりの和漢堂】 
許可区分 医薬品販売業  医薬品販売業許可番号第2058号
所在地 熊本県熊本市中央区水前寺公園3-30-207
店舗所在地 熊本県熊本市東区若葉2-7-8
通常相談時・及び
緊急時連絡先
 
п@096-369-0785 Fax 096-369-8910 Eメール:kusurino@wakando.jp
所管自治体名 熊本市
店舗管理及び販売責任者 増永玲子(登録販売者) 担当業務:医薬品販売、相談業務
勤務する登録販売者 増永博之(登録販売者) 担当業務:医薬品販売、相談業務
従事者の名札等による
明確な区別について
登録販売者は「登録販売者」の名札と白衣着用、一般従事者はその他のユニフォーム又はエプロン着用。
取り扱い一般用医薬品の区分 【第2類医薬品】【指定第2類医薬品】【第3類医薬品】
営業時間 時間→ 10:00〜17:00   定休日→ 木曜・土日・祝日
営業時間外の相談時間 営業時間外の相談はできませんのでご了承下さい
メールでの相談やご注文は営業時間外でも受け付けておりますが、
ご連絡やお返事は営業時間内に致します。
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係
医薬品の使用期限の表示 【医薬品】の使用期限は適切な期間(半年以上)の商品を提供致します。
◆要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
要指導医薬品 一般用医薬品とは異なる「医療用に準じたカテゴリーの医薬品」とし、薬剤師が対面で使用者本人に販売する。
一般用医薬品 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
指定第二類医薬品 第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第三類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
◆要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
◆要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要 義務 薬剤師又は登録販売者
◆指定第2類医薬品の表示などに関する解説および忌避の確認、専門家へ相談を促す解説
・指定第2類医薬品は商品名の右横に『指定第2類医薬品』を表示します。
・指定第2類医薬品は、使用上の注意の確認、および薬剤師または登録販売者に相談するよう商品ページ内に明記し、注意喚起を促し情報提供の機会を高めます。
◆要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説(実店舗)
要指導医薬品の取り扱いはありません。
また、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
◆医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00〜17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
◆【医薬品の安全販売のための業務手順書】
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.商品の選定・陳列 ・自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
・医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
2.情報提供 ・販売に関する許可を有することを、会社概要ページに記載しています。
・各商品の情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報や論文、学術データをもとに作成しています。
・使用方法などのご相談は、薬店の専門家がお答えします。以下の連絡手段をご利用いただけます。
◆【販売記録作成に当たっての個人情報利用目的】
お客様の個人情報(住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス等)は法律にのっとり正当に要求された場合(管轄官公庁の要求または法令に基づき開示される場合)を除き、第三者に提供、開示することは一切ありません。
個人情報の利用について
■商品の発送やお知らせ(健康情報のご案内・キャンペーンのご案内・大事なお知らせ)のため。
■年賀状や暑中見舞い・等のお便りのため。
■一部のお買上げ商品の製造販売メーカーより、健康情報や記念品または景品などが届くことがございます。
★上記の場合でも不都合がございましたら、ご連絡頂き次第即座に対処させて頂きます。

2023.09.01更新